ここは軽く流して下さい。(決して内容を保証するものではありません。)
最近では「注文請書」なるものはあまり見かけ無くなりましたが、以前会社設立当初の頃ある企業から「注文書」を頂きましてホント注文書はありがたい話ですが、同時に「注文請書」なる見慣れないものが同封されていてその対応の仕方に苦慮したことがあります。
当時はインターネットなどありませんから、知り合いに電話をし、それは署名、捺印して返送しなければならないと云う事が判りました。
しかし、何よりも驚いたのがそのの額でした。。。記憶では1000万を少しだけ越える金額だっと思いますが、なな何と2万円であることを知り印紙を貼らずに捺印だけして返送しようかな?何て考えた記憶があります。
当然、請負金額に合った印紙を貼って捺印して返送しましたが、結構痛い金額だな何て感じました
勿論、そのお客様からは毎年多くの発注を頂きその都度印紙を貼って返送したことは云うまでもありません・・・
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【注文請書】の続き・・・
一般的な取引であれば「注文請書」などなくても、万が一納品されなければ支払いを行わなければ問題無いと言った考え方もあるとは思いますが・・・
確かに通販の代引きなどではこのような考えかたも出来るかも知れませんが・・・
工場の生産設備などでは「注文書」を発行しても注文を受けた所(受注会社など)で「その注文は受けてませんよ!」などと言われたら生産計画などに影響を及ぼし損害が発生する場合があるわけでして・・・(実際にこのような事例は少ないとは思いますが)このような【その注文は確かに承りました】と言った意味で「注文請書」なるものが必用となります。
よって「注文請書」は注文に対する契約書のような意味を持ちますので「印紙税」が必用となってしまうのです。